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アメリカビザに関する質問

皆様からよくいただく質問とその回答を集めました。

Q.  I-94の延長はいつからできるのか

A.  延長申請を提出するには米国に滞在していることが条件です。E、L、H1Bについては失効の6ヶ月前から、失効日までに提出してください。提出すれば240日間は自動的に就労可能です。申請中の出国に関しては個別のケースで注意が必要となります。

 

ビザ免除プログラムは滞在延長できません。

Q.  主たる申請者(Principal Applicant)と家族のI-94の有効期限が違うが

A.  主に入国日から2年有効のI-94を発行されるEビザの場合におこる状況です。家族それぞれについてI-94の滞在期限を超えて滞在しないように管理する必要があります。帯同扶養家族のみ延長が必要な場合、申請できるI-94の期限は 主たる申請者(Principal Applicant)のI-94の期限までとなります。家族の滞在延長申請にはI-539フォームを使います。I-539にはPremium Processingが使えませんが、主たる申請者のためのI-129と同時に提出されるI-539については移民局の裁量で同時にPremium Processingで審査処理されます。

Q.  ビザは切れるがI-94は有効。だいじょうぶ?

A.  I-94が有効ならビザが切れても滞在は合法です。(その他の資格違反がある場合はこのかぎりではありません。)

Q.  あと2ヶ月で帰任する予定の駐在員。I-94はあと5ヶ月有効だが、ビザがもうすぐ切れる

A.  I-94は有効なので、米国滞在は合法です。米国に再入国する必要がないのなら(つまり、有効なビザが不要なら)、ビザは失効させたままで問題ありません。

Q.  新規赴任者・雇用者の申請はいつからできるのか

A.  移民局へのLやH1Bの申請は雇用開始の6ヶ月前から可能です。ただし新規H1Bについては、年間割当て枠が残っていることが条件です。日本の米国大使館・領事館でのEビザ申請には特に制限はありません。ブランケットLにもとづくLビザ申請も同様です。

Q.  LとEビザの社員について、子会社間での人事異動があるが

A.  I-129を使ってamended petitionを移民局に提出し、認可を取る必要があります。転勤先での就労開始は認可を得てからとなります。お急ぎの場合はPremium Processingをお使いください。Eビザの社員については日本の米国大使館・領事館でビザを取りなおして再入国する方法もあります。ブランケットLぺティションをお持ちの場合も同様です。

Q.  他社で働く人を採用したい

A.  勤務を開始させる前にビザを確保する必要があります。まずビザが取れるかどうかの検討から始めてください。関連会社で1年以上勤務していなければLは使えませんので、EかH1Bを使うことになるでしょう。

新規H1Bは、年間割当ての枠が残っていなければ使えません。一方、すでにH1Bで米国に滞在している方を雇用する場合、Portabilityというルールにもとづいて、新しい申請を移民局に受理させた時点で雇用開始が可能になります。

Q.  H1Bや永住権申請のスポンサーになる場合の注意点は?

A.  採用に際し、ビザが必ず取れるとは限らないことに注意し、当事者間で了解することが重要でしょう。

F1 Practical Trainingの人を採用する場合、F1での就労許可(Employment Authorization Document)の有効期限を確認してください。これから取得するビザ資格(たとえばH1B)の有効開始日との間にギャップがある場合、雇用を続けられるケースと中断しな ければならないケースがあります。中には米国を出国し、国外で待機しなければならなくなるケースもあるでしょう。

H1B申請に必要なLabor Condition Applicationで求められる条件(public access fileの作成、各種attestation)や、解雇の際の帰国旅費負担義務や、移民局への通告義務などに留意してください。

H1B申請のあと、移民局による立ち入り検査の対象となることがあります。立ち入り検査は事前の連絡なしに行われ、通常は申請書類に署名した会社の代表者とH1B申請者に面接質問があります。申請内容と実際が異なると判断された場合は認可取り消しとなります。

永住権申請のスポンサーとなる場合、永住権を取得するまでは有効なH1BやEなどのnonimmigrant visaが必要です。H1Bでの継続滞在は6年までですが、雇用ベースの永住権申請を始めてから1年たっても永住権を取得していない者は、6年を超えるH1B の延長を申請することができます。

Q.  配偶者は働けるか

A.  L1とE1/E2 の配偶者は就労可能です。Employment Authorization Document(EAD)を取得することもできます。EADは雇用主が決まっていなくても申請できます。また、取得したからといって就労しなければなら ないということもありません。

EADが得られればSocial Security Numberを問題なく取得することができます。Social Security Numberは、EADがなくても、LまたはEの配偶者であることを証明することによって取得可能です。

2015年5月から、特定の条件を満たすH1Bの配偶者であるH4の者もEADを申請できることになります。

Q.  すでに米国に滞在中の駐在員が結婚するが

A.  婚約者が日本にいる場合、日本の米国領事館で配偶者用のビザを申請します。入籍後パスポートを取得し、入籍後夫婦が会っていることを示す証拠(写真など) を同封してビザ申請します。配偶者がすでに他のビザ(ビザ免除プログラムをのぞく)で米国滞在中の場合、必要なら移民局に資格変更申請します。

Q.  単身赴任者が日本から家族を呼び寄せたいが

A.  通常のビザ申請書類に、婚姻証明として戸籍(および英訳)、米国で勤務中の社員のパスポート・ビザ・I-94(すべてコピー)、会社発行の雇用証明書をそ えて日本でビザ申請します。当然ながら、主たる申請者であるPrincipal Applicantが米国に合法的に滞在していることが条件となります。

Q.  家族を残して帰国したい

A.  子女を連れて駐在した方が、学業修了まで子供を米国に残したいときなどにおこる問題です。あいにく、駐在員が帰任したあと、家族が帯同者ビザでそのまま滞在を続けることはできません。

子供については、F1(学生)など他のビザ資格に変更が可能な場合は変更申請を提出します。しかし、公立学校に通っている場合、Kから8年生はF1に切 り替えることはできません。9年生から12年生は条件が満たされれば最高1年までの滞在が可能です。また、母親が保護者として残るためのビザも用意されていません。母親がフルタイムの学生としてF1資格で米国に残る場合、21歳未満の子供は扶養家族としてF2資格で滞在できます。

このような、いわゆる「逆単身赴任」が発生することが事前に予想できる場合は、駐在員が会社スポンサーの永住権申請を提出することで解決するのが一番です。

Q.  家族は学校へ通えるのか

A.  E、H、Lなどの配偶者と子供はフルタイムで学校に通えます。F1やM1の扶養家族であるF2やM2の配偶者や子供はパートタイムで大学学校に通えますが、フルタイムで学校に通うにはF1資格への変更が必要です。(例外としてF2やM2の配偶者と子供は趣味やレクリエーションの学校へはフルタイムで通えます。また、F2やM2の子供はkindergartenからtwelfth gradeの小学校、中学校、高校へはフルタイムで通えます。)21歳になると、子供はビザの目的上、扶養家族としての資格を失いますので、自分自身で学生などのビザ資格を確保する必要があります。

Q.  Premium Processingはどのような時に使うと効果的か

A.  移民局は、申請受理から暦上15日で何らかの結果(認可、追加資料請求、または否認)を出すことを約束しています。期間内に結果を出せないものについては$1225の追加申請料が返却されます。使用すると有利と考えられるのは以下のようなケースでしょう。

I-129関連


– 急ぎの申請(新規赴任、異動などによる雇用主変更、L1BからL1Aに切り替える、など)
– F1からH1Bに切り替える(F1での就労許可が残りわずかで、仕事ができなくなる期間を短くしたいとき)
– H1BやEなどで雇用主を変更する際、早く認可取得を確定したいとき

I-140関連
– H1Bの延長時期が近づいており、I-140が認可されれば6年を超える延長が一度に3年もらえるというとき
– 何らかの理由でI-140申請の結果を早く知りたいとき

I-129・I-140共通
– 通常の申請に比べ、移民局とのスピーディな連絡が可能。移民局にミスがあったときなどに便利(I-797のデータミス、家族分の処理忘れ、その他)

はじめからPremium Processingを使用するのではなく、まずは通常の方法で申請を提出し、後日Premium Processingに変更することも可能です。

Q.  新規赴任のため、就労ビザ申請中だが、渡米は可能か

A.  たとえばLビザ申請を移民局に提出中、ビザ免除プログラムで出張することは可能ですが、あくまで渡米目的はB1ビザで許される内容でなければなりません。目的が就労とみなされると入国させてもらえないことになります。入国審査時に説明できるよう十分に準備してください。また、滞在はできるだけ短期にすべきでしょう。

Q.  ビザ失効後、有効なI-94でメキシコやカナダへ行き、米国に戻れるか

A.  カナダまたはメキシコへの旅行が、30日以内の就労以外の目的であり、しかも、現在所有する有効なI-94の期間内であるならば、たとえビザがすでに失効していても、米国に再入国できるというルールがあります。

しかし、カナダの米国領事館でビザ申請をした結果、何らかの理由でビザが発給されなかった場合、上記の方法で米国に戻ることはできません。

Q.  ビザ免除プログラムでは必ず90日滞在を許可されるのか

A.  入国を許可される方については、一律90日の滞在を与えられます。パスポートの有効期限が短い場合、そこまでの滞在となるもとの思われます。

Q.  ビザ免除プログラムでできることは?

A.  B1またはB2でできることと同じです。東京米国大使館のウエブサイトを参照してください。

Q.  I-94を紛失したがどうすべきか

A.  E、H、Lなどの有効なビザをお持ちで、すぐ米国を出る場合でしたら、再入国時に新しいI-94をもらいますので、特に手続きは不要でしょう。(航空会社カウンターでI-94紛失の旨申し出て出国手続きします)。

近い将来に米国出国の予定がない場合、I-102を使って再発行の申請をします。パスポート紛失でビザもなくなってしまった場合は、次回米国に入国する前に、日本の米国大使館・領事館でビザを取りなおす必要があります。

2013年4月30日からI-94の自動化が実施されます。移民局ウエブサイトからI-94をダウンロードできるようになりますので紛失の心配がなくなります。

Q.  LやH1Bビザで許される滞在期限はどう計算するのか

A.  はじめてLやH1Bビザで入国した時からの起算となります。それぞれ継続的に滞在できる期間に限度がありますが、明確に証明できれば、米国外で過ごした期間について取り返すことができます。1年間の滞在が半年未満の場合は滞在制限が適用されません。

Q.  Lビザでの滞在期限がくるがEビザは取れるか

A.  会社および申請者にEビザ取得の資格があれば可能です。

Lビザで米国に滞在する者がEビザに変更するには、日本の米国大使館・領事館でビザを申請し、取得したビザを使って米国にEビザ資格で入国するか、 または移民局にE資格への変更申請を提出するかのどちらかを選択します。後者の場合、米国での滞在・就労資格を得るのみとなり、米国に再入国するには、後 日、日本の米国領事館でEビザを申請する必要があります。

日本での申請は米国領事による新規の審査となり、すでに移民局からE資格を認めてもらっていても、自動的にビザが発給されるわけではないことにご注意ください。

Q.  L1AとL1Bの違いとは?

A.  Lは、日本および米国外のグループ内組織で継続して最低1年間、マネジャーとして、または特殊知識(specialized knowledge)を必要とするポジションで勤務した者が、米国内のグループ組織に転勤し、やはりマネジャーとして、または特殊知識 (specialized knowledge)を必要とするポジションで勤務する場合に使えるビザです。

Petitionの有効期限はどちらも最初は3年です。米国での仕事がマネジャーの者はL1Aとして、延長を2年ずつ2回まで、最高7年までの継続滞在を許されます。

一方、米国での仕事に特殊知識(specialized knowledge)を必要とされるポジションにつく者は、L1Bとして、1回の延長を2年、最高5年までの継続滞在を許されます。

米国にL1Bで入国したあと、マネジャーに昇進した場合、L1BからL1Aに変更すれば、7年までの滞在ができるようになります。

 

Q.  米国に新たに子会社を設立するがビザは取れるか

A.  Lビザを使うのが一般的です。設立から1年以内の会社については、まず1年の滞在が許されます。会社が設立され、オフィスリースがあるなど、米国に支店または子会社が存在することを示します。詳細なビジネスプランの提出が必要です。

延長申請時には、事業が予定どおり発展していることを示さなければなりません。

設立当初から従業員が多数いる場合は、はじめから3年の滞在許可を取ることも可能です。

Q.  I-797 Approval Noticeに誤りがあるが

A.  National Customer Service Centerに電話で訂正を求めるか、書面でService Centerにリクエストします。Premium Processingを使用したケースなら訂正は早くてスムーズです。

Q.  申請中の書類審査の進み具合をチェックしたいが

A.  移民局から送られてきたFiling Receiptに記載されているケース番号を使って、移民局ウエブサイトのCase Status Onlineで確認できます。

Q.  I-94(出国記録)を回収されずに米国を出国してしまったが

A.  米国を出国した記録が移民局のデータベースに入りませんので、記録上はあたかも滞在期限を超えて不法に米国に滞在していたことになってしまいます。返却方法については以下の東京米国大使館ウエブサイトをご覧ください。

I-94出入国記録カードについて»

Q.  東京米国大使館で発行されたビザに間違いを見つけたが

A.  米国大使館ウエブサイトのビザ訂正リクエストフォ-ム(無料)を使用して問い合わせてください。なお、訂正が可能なのは、非移民ビザは未使用で発給から1年以内、移民ビザは未使用で有効期限内のものに限ります。

Q. 在カナダの米国領事館(たとえばオタワ、バンクーバー、カルガリー、トロントなど)でLビザを更新することを考えています。どのような手続きになりますか?

A. 個別のLペティションを使う場合とブランケットLペティションを使う場合で異なります。

個別のLペティションの場合は、まずは移民局にI-129で延長申請を提出し、認可を得る必要があります。移民局の認可を得たら、DS-160を完成させましょう。そのうえでThe U.S. Visa Serviceのウエブサイトからビザ面接予約を取得します。同時にビザを申請する家族の情報入力を忘れないようにしましょう。通常は面接後3営業日で米国領事館指定の郵便局にてパスポートを受け取ることができます。

ブランケットペティションの場合は、移民局への申請は不要です。DS-160を完成させたらすぐThe U.S. Visa Serviceのウエブサイトでビザ面接予約を取得することができます。

米国への入国手続きはカナダで飛行機に乗る前にあります。新しく取得したビザで入国審査を受けましょう。

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